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県・市・関係団体からのお知らせ

事業承継支援措置、事業価値簡易査定について(長崎県経営支援課)
2021-10-27
この度、所在不明株主に関する会社法の特例が施行されましたので、周知いたします。
 
★会社法特例においては、非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社に限り、都道府県知事認定を受け、所要の手続を経ることを前提に、通知不到達・配当不受領の確認期間を「5年」から「1年」に短縮することができます。
詳細は下記ホームページをご覧下さい。

★併せて、当課では後継者不在等のために将来的に廃業に至る可能性がある企業の経営者・事業主の皆様に対して、その事業の価値を簡易的に算定し、概算額を提示する「事業価値の簡易査定」を実施しています。
こちらも詳細は下記ホームページをご覧下さい。


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