・特定退職金共済制度
従業員の定着と魅力ある職場づくりのために
備えて安心の退職金制度です
特定退職金共済制度とは…
佐世保商工会議所が地区内事業所の発展を願って運営している福祉事業のひとつで、所轄税務署の承認を得て実施しています。
退職金制度の確立により、勤労意欲を高め、人材を確保して事業の安定成長をはかることを目的とした制度です。
制度の特色
[1]従業員の確保と定着をはかり企業経営の発展に役立ちます。
[2]将来必要な退職金を今から、計画的に準備できます。
[3]佐世保商工会議所の地区内にある事業所であれば誰でも加入させることができます。
[4]掛金は1人月額1,000円~30,000円まで、年齢や勤務年数等に応じ従業員ごとに選べます。
[5]事業主が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
[6]法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。
(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
[7]「勤労者退職金共済機構」が実施する退職金制度(中退共)との重複加入も認められます。
ただし他の特定退職金制度との重複加入はできません。
建設業退職金共済制度(建退共)との重複加入も認められます。
[8]この制度の掛金は、生命保険会社に運用を委託しております。
制度のご案内
契約できる事業主<共済契約者>
佐世保商工会議所の地区内で事業を営む事業主であれば加入できます。
事業規模は問いません。
加入できる従業員<被共済者>
■満15歳以上85歳未満の従業員に限ります。(従業員の「加入同意」が必要です)
※加入させる場合には、全従業員を加入させてください。(任意包括加入)
加入させないでよい従業員
継続的に就労することが少ない方は、原則として加入させなくてもさしつかえありません。
・期間を定めて雇われている方
・試用期間中の方
・試用期間中の方
・パートタイマーのように労働時間の特に短い方
・季節的な仕事のために雇われている方
・非常勤の方
・休職中の方
・非常勤の方
・休職中の方
加入できない従業員
■満15歳未満または、85歳以上の従業員
■個人事業主
■個人事業主と生計を一にする親族
■法人の役員(使用人兼務役員を除く)
■他の特定退職金制度の被共済者(加入者)
給付金の種類
給付金の種類および金額は次のとおりです。
この制度からの給付金は、いずれか一つです。(重複して支払われません)
給付金は、受取人名義の銀行口座へ佐世保商工会議所が振り込みます。
1.退職給付金
被共済者(加入従業員)が退職した時、退職給付金が支払われます。
※ 給付金の受取人は被共済者(加入従業員)です。
(税法上事業主にはいかなる場合にもお支払いできません)
(税法上事業主にはいかなる場合にもお支払いできません)
2.遺族給付金
被共済者(加入従業員)が死亡した時に遺族に支払われます。
遺族給付金は、死亡時の退職給付金の額に、払込継続中の加入口数1口あたり10,000円を加算した金額です。
遺族給付金は、死亡時の退職給付金の額に、払込継続中の加入口数1口あたり10,000円を加算した金額です。
※ 遺族の範囲及び順位は、労働基準法第42条から第45条に基づくものとします。
3.解約手当金
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)が被共済者(加入従業員)に支払われます。
※ 解約する場合には、被共済者(加入従業員)全員の「解約同意書」が必要です。
※ 解約する場合には、被共済者(加入従業員)全員の「解約同意書」が必要です。
※ 給付金の受取人は被共済者(加入従業員)です。
(税法上事業主にはいかなる場合にもお支払いできません)
(税法上事業主にはいかなる場合にもお支払いできません)
※ 詳しくは共済担当までお問い合わせください。
退職給付金額一覧
特定退職金共済制度 給付金額表 (2021-05-06 ・ 108KB) |
ご加入口数と掛金
ご加入口数と掛金
月額掛金 | 1口につき1,000円 |
ご加入口数 | 従業員1人について1口から30口(30,000円)まで 年齢・勤務年数等に応じて、従業員ごとに異なる口数を選択できます。 |
口数の増加 | お申し出により、30口を限度として増口することができます。 |
掛金のご負担 | 全額事業主負担 |
掛金として払い込まれた金額は、事業主に返還しません。
税法上の処理
被共済者(加入従業員)が受け取る退職給付金は退職所得となります。
また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。
(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第3条)
※記載の税務取り扱いは平成25年7月1日現在の税制に基づくものです。今後取り扱いが変わることがあります。
また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。
(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第3条)
※記載の税務取り扱いは平成25年7月1日現在の税制に基づくものです。今後取り扱いが変わることがあります。
契約の解除について
次の事項に該当する場合、共済契約者と締結した契約の全部または一部を解除することがあります。
- 共済契約者(加入事業所)が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められたとき
- 被共済契約者(加入事業所の従業員)が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められたとき
- その他、特定退職金共済運営規約に定める解除事由に該当したとき
平成25年4月1日より当所が実施しております「特定退職金共済制度」の運営規約について、新たに暴力団等反社会的勢力排除に関する条項を導入いたしました。本条項の導入により、特定退職金共済制度契約者及び被共済者が反社会的勢力に該当していることが認められるとき及び関与していることが認められるときは、共済契約を解除することとなります。当所特定退職金共済制度ご契約者の皆様におかれましては、運営規約の一部変更に係る趣旨をご理解賜りますようお願い申し上げます。
パンフレット
特定退職金共済制度パンフレット (659KB) 制度内容等、詳細はパンフレットをご覧ください。 |
お問い合わせ
佐世保商工会議所 共済本部
〒857-8577 佐世保市湊町6番10号
0956-22-6121 ※土日祝日・年末年始を除く9:00~17:00
0956-22-6121 ※土日祝日・年末年始を除く9:00~17:00
ご契約中の方(各種手続き等)
給付金の手続き
加入従業員が退職したとき(役員就任による脱退を含む)
被共済者(加入従業員)が退職などにより本制度を脱退する場合、生命保険会社の担当者または当所共済担当者までご連絡ください。
被共済者(加入従業員)が退職給付金を請求する際、『退職所得の受給に関する申告書』の提出が必要です。
以下よりダウンロードして、書き方例を参考に必要事項をご記入の上「脱退通知書 兼 給付金請求書」と一緒にご提出ください。
退職所得の受給に関する申告書 (2026-01-01 ・ 4213KB) |
退職所得の受給に関する申告書<書き方例> (2026-01-01 ・ 416KB) |
加入従業員が死亡したとき
被共済者(加入従業員)の死亡により本制度を脱退する場合、当所共済担当者までご連絡ください。(TEL22-6121)
死亡による給付金の請求の場合、お受取人様によって必要な書類が異なるため、必ず当所共済担当者までご連絡をお願いします。
加入証明書・積立試算額の発行
加入証明書
特定退職金共済制度への加入証明が必要になった場合は、当所共済担当者までご連絡ください。(TEL22-6121)
積立試算額
特定退職金共済制度に加入する従業員の積立試算額の一覧が必要となった場合は、当所共済担当者までご連絡ください。(TEL22-6121)
変更手続き
加入従業員の氏名が変わったとき
被共済者(加入従業員)の氏名等が変更になった場合、生命保険会社の担当者または当所共済担当者までご連絡ください。(TEL22-6121)
事業所の所在地等が変わったとき
事業所の所在地など、事業所に関する情報に変更があった場合、生命保険会社の担当者または当所共済担当者までご連絡ください。(TEL22-6121)
追加加入・増口/減口 お申し込み
新たに従業員が加入するとき
新たに従業員が加入する場合、生命保険会社の担当者または当所共済担当者までご連絡ください。(TEL22-6121)
加入口数を変更したい時
増口や減口など現在の口数を変更したい場合、生命保険会社の担当者または当所共済担当者までご連絡ください。(TEL22-6121)
減口の場合は、必ず従業員の同意確認(同意印)が必要です。
お問い合わせ
佐世保商工会議所 共済本部
〒857-8577 佐世保市湊町6番10号
0956-22-6121 ※土日祝日・年末年始を除く9:00~17:00
0956-22-6121 ※土日祝日・年末年始を除く9:00~17:00





