・特定退職金共済制度
特定退職金共済制度とは
この制度は佐世保商工会議所が地区内事業所の発展を願って運営している福祉事業のひとつで、所轄税務署の承認を得て実施しています。退職金制度の確立により、勤労意欲を高め、人材を確保して事業の安定成長をはかることを目的とした制度です。ご加入に際しては、必ずパンフレットをご確認いただき、当所担当者までご連絡ください。
パンフレットはこちら (659KB) |
特定退職金共済制度給付額の改定について
現在の金融・経済環境を踏まえ、将来に渡って安定した制度の健全性を維持していく観点から、この度、当所が実施する特定退職金共済制度の給付額を改定することといたしました。
共済契約者の皆様におかれましては、何卒、ご理解を賜わりますようお願い申しあげます。
給付額改定日 令和3年7月1日
変更後の給付額 別紙記載の通り(下記よりダウンロードできます)
※制度改定日以前に積み立てられた金額についての変更はございません。
共済契約者の皆様におかれましては、何卒、ご理解を賜わりますようお願い申しあげます。
給付額改定日 令和3年7月1日
変更後の給付額 別紙記載の通り(下記よりダウンロードできます)
※制度改定日以前に積み立てられた金額についての変更はございません。
特定退職金共済制度 給付金額表 (2021-05-06 ・ 108KB) |
制度の特色
- 将来必要な退職金を今から、計画的に準備できます。
- 国の制度(中小企業退職金共済制度)との重複加入も認められます。
ただし他の特定退職金制度との重複加入はできません。 - 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。
(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号) - 従業員の確保と定着化をはかり企業経営の発展に役立ちます。
- この制度の掛金は、生命保険会社に運用を委託しております。
- 簡単な手続きで加入いただけます。
- 掛金はご指定いただいた金融機関の口座より自動的に振替えます。
- 掛金は1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入できます。
法人の場合(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)
法人が負担した掛金は全額損金に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
法人が負担した掛金は全額損金に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
個人事業所の場合(所得税法施行令第64条)
個人事業主が負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
個人事業主が負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
制度の内容
契約できる事業主<共済契約者>
商工会議所の地区内にある事業所の従業員であれば加入させることができます。
加入資格
満15歳以上85歳未満に限ります。
また、従業員の「加入同意」が必要となります。ただし、次の方は加入できません。
また、従業員の「加入同意」が必要となります。ただし、次の方は加入できません。
- 個人事業主および個人事業主と生計を一にする親族
- 法人の役員(使用人兼務役員を除く)
加入は任意包括加入
この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合は全従業員を加入させなければなりません。また加入時に、事業主は、従業員の同意を得てください。なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
*期間を定めて雇われている者
*試用期間中の者
*パートタイマーのように労働時間の特に短い者
*季節的な仕事のため雇われている者
*非常勤の者
*休職中の者
*試用期間中の者
*パートタイマーのように労働時間の特に短い者
*季節的な仕事のため雇われている者
*非常勤の者
*休職中の者
掛金とご加入口数
月額掛金 | 1口について1,000円~ |
ご加入口数 | 従業員1人について1口から30口(30,000円)まで |
口数の増加 | ご加入後であってもお申し出により、30口を限度として増口することができます。 |
掛金のご負担 | 全額事業主負担 |
掛金として払い込まれた金額は、事業主に返還しません。
給付金(重複して支払われません)
給付金の種類および金額は次のとおりです。
退職給付金
被共済者(加入従業員)が退職した時、退職給付金が支払われます。
遺族給付金
被共済者が死亡した時に支払われます。
遺族給付金は、死亡時の退職給付金の額に、払込継続中の加入口数1口あたり10,000円を加算した金額です。
遺族給付金は、死亡時の退職給付金の額に、払込継続中の加入口数1口あたり10,000円を加算した金額です。
給付金の受取人
上記の給付金の受取人は被共済者(加入従業員)です。
(税法上事業主にはいかなる場合にもお支払いできません)
なお、本人死亡による遺族の範囲及び順位は、労働基準法第42条から第45条に基づくものとします。また、途中で共済契約をやむなく解約したときでも、この解約手当金は被共済者にお支払いし、事業主にはお支払いしません。なお、解約の場合は被共済者(加入従業員)全員の同意が必要です。
税法上の処理
被共済者(加入従業員)が受け取る退職給付金は退職所得となります。
また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。
(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第3条)
※記載の税務取り扱いは平成25年7月1日現在の税制に基づくものです。今後取り扱いが変わることがあります。
また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。
(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第3条)
※記載の税務取り扱いは平成25年7月1日現在の税制に基づくものです。今後取り扱いが変わることがあります。
契約の解除について
次の事項に該当する場合、共済契約者と締結した契約の全部または一部を解除することがあります。
- 共済契約者(加入事業所)が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められたとき
- 被共済契約者(加入事業所の従業員)が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められたとき
- その他、特定退職金共済運営規約に定める解除事由に該当したとき
平成25年4月1日より当所が実施しております「特定退職金共済制度」の運営規約について、新たに暴力団等反社会的勢力排除に関する条項を導入いたしました。本条項の導入により、特定退職金共済制度契約者及び被共済者が反社会的勢力に該当していることが認められるとき及び関与していることが認められるときは、共済契約を解除することとなります。当所特定退職金共済制度ご契約者の皆様におかれましては、運営規約の一部変更に係る趣旨をご理解賜りますようお願い申し上げます。
お問い合わせ
佐世保商工会議所 共済本部
〒857-8577 佐世保市湊町6-10
0956-22-6121 ※土日祝日・年末年始を除く9:00~18:00
0956-22-6121 ※土日祝日・年末年始を除く9:00~18:00